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■NEWS 時間外往診体制未確保の連携型機能強化型在支診は評価引上げ─26年度診療報酬改定

登録日: 2026.03.16 最終更新日: 2026.03.16

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2026年度診療報酬改定で、平時から訪問診療等を行っている医師による時間外往診体制が確保できていない連携型の機能強化型在宅療養支援診療所は、評価が引き下げられることがわかった。厚生労働省が3月5日に公開した動画の中で説明した。

次回改定では、連携型の機能強化型在支診について、平時から訪問診療等を行っている医師による月4回以上の時間外往診体制を確保している施設と、それ以外の施設の評価が区分される。前者は、「往診加算」、「在宅ターミナルケア加算」、「在宅時医学総合管理料」、「施設入居時等医学総合管理料」、「在宅がん医療総合診療料」において引き続き、機能強化型在支診の点数を算定できるが、後者は不可となり、従来型在支診の点数を算定することになる。

「在医総管」と「施設総管」は、患者の医療・介護の状態を踏まえた適切な訪問診療の提供を促すため、月2回以上訪問診療を行っている場合の算定区分に要件を新設。重症度の高い患者(別表第8の2)と「包括的支援加算」の対象患者(別表第8の3)のいずれかに該当する患者割合が2割以上であることを必須とする。毎年2月、5月、8月および11月に当該基準に該当するかどうかを確認し、変更がある場合はその月中に速やかに届出を行うことを求める。

■「在宅医療充実体制加算」や緊急往診・看取りとも年30件以上の実績

現行の「在宅緩和ケア充実診療所・病院加算」を見直して新設する「在宅医療充実体制加算」の体制と実績に関する施設基準の中身も明らかになった。

在宅医療で地域の中核を担う施設として①機能強化型の在支診・在支病であって、自院単独で24時間連絡体制及び往診体制を確保、②過去1年間の緊急往診の実績が30件以上、かつ看取りの実績が30件以上、③在宅医療を提供する患者のうち、「別表第8の2」に該当する重症度の高い患者が2割以上、④「在宅医療情報連携加算」の届出、⑤過去2年度以内に地域医療実習生や地域医療の研修を目的とした研修医の受入などの実績がある(いずれも在宅医療に携わるものに限る)─ことなどを求める。

より積極的に在宅医療に取り組む医療機関に対象を重点化することに伴い、評価は大幅に引き上げ、いずれの算定区分においても現行のおおむね倍の点数設定とする。


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