ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用が定着しつつある状況を踏まえ、2026年度診療報酬改定では、後発医薬品の使用促進を目的とした点数が大幅に見直される。3月5日に公表された関係告示・通知でその詳細が明らかになった。
処方箋料の「一般名処方加算」は、一定の役割を終えたことから、加算1が10点から8点に、加算2が8点から6点に減点。一方、バイオ後続品の使用を促進するため、バイオ後続品のあるバイオ医薬品の一般名処方が新たに評価対象に加わる。
■医薬品供給対応体制加算を新設、地域フォーミュラリ促す要件も
後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算は廃止され、後発医薬品の供給不安解消を目的とした加算が新設される。
病院・有床診療所を対象とした加算は、入院初日に算定できる「地域支援・医薬品供給対応体制加算」(加算1:87点、加算2:82点、加算3:77点)。診療所を対象とした加算は、1処方につき算定できる「地域支援・外来医薬品供給対応体制加算」(加算1:8点、加算2:7点、加算3:5点)。
病院・診療所とも、後発医薬品の品質・安全性・安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえて後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていることが要件。後発品の使用割合(規格単位数量の割合)が90%以上の場合は加算1、85%以上90%未満の場合は加算2、75%以上85%未満の場合は加算3を算定する。
施設基準には「医薬品の流通改善・安定供給の観点から、平時から地域の保険医療機関、保険薬局および医療関係団体と連携し、取り扱う医薬品の品目について情報共有や事前の合意等に取り組むことが望ましい」と、地域フォーミュラリなどの取り組みを促す要件も盛り込まれている。
■長期収載品の選定療養は患者負担額を「2分の1」に引き上げ
このほか、後発医薬品のある「長期収載品」の使用を抑えるため2024年度改定から導入された長期収載品の選定療養も見直され、患者負担額が長期収載品と後発医薬品の価格差の「4分の1」から「2分の1」に変更される。
○処方箋料の見直し
一般名処方加算1 10点 → 8点
一般名処方加算2 8点 → 6点
○医薬品の安定供給に資する体制の評価(新設)
【病院・有床診療所】
地域支援・医薬品供給対応体制加算(入院初日)
地域支援・医薬品供給対応体制加算1 87点
地域支援・医薬品供給対応体制加算2 82点
地域支援・医薬品供給対応体制加算3 77点
【診療所】
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算(1処方につき)
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1 8点
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算2 7点
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算3 5点