厚生労働省は3月5日に公開した2026年度診療報酬改定に関する動画で、急性期入院医療を担う病院の機能を評価する「急性期病院一般入院基本料」や看護配置10対1病棟に多職種を加配した場合に算定できる「看護・多職種協働加算」について解説した。
「急性期病院一般入院基本料」は看護配置7対1のAと10対1のBに分類。DPC対象病院で地域包括医療病棟の届出がないことなどが両者共通の要件となっている。平均在院日数、在宅復帰率などの基準は「急性期病院A」と「急性期一般入院料1」、「急性期病院B」と「急性期一般入院料4」がそれぞれ同じであり、救急搬送件数や全身麻酔手術件数の実績等を考慮して各病院が新設入院料か既存入院料のいずれかを選択することになる。
「急性期病院B」と「急性期一般4」の算定病棟において多職種を加配し、7対1相当の体制を整えた場合には新設の「看護・多職種協働加算」の算定が可能。多職種(看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、臨床検査技師のいずれか)については25対1以上の配置を求める。当該加算を算定する場合は「急性期病院B」「急性期一般4」とも①重症度、医療・看護必要度、②平均在院日数、③在宅復帰率、④常勤医師の員数─について、看護配置7対1病棟と同じ基準を満たす必要がある。
救急搬送受入や手術なし症例が多い病棟の看護必要度を適切に評価するため、一般病棟用の看護必要度には、A、B、C項目による該当患者割合に救急患者応需係数(1床当たりの年間救急搬送受入件数に0.005を乗じて算出)を加算して求める「割合指数」で施設基準の充足状況を判定する仕組みが導入される。導入対象は、「急性期病院A、B」「急性期一般1〜5」「看護・多職種協働加算」に加え、特定機能病院一般病棟の「7対1入院基本料」「急性期総合体制加算」「地域包括医療病棟入院料」の各入院料等。これら以外の「地域包括ケア病棟入院料」や「急性期看護補助体制加算」などはこれまで通り該当患者割合を用いる。
■地域包括医療病棟は該当患者割合の基準をA2点以上またはC1点以上に緩和
「地域包括医療病棟入院料」は該当患者の基準も見直し、A2点以上またはC1点以上のいずれかに該当する場合に緩和する。