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■NEWS 処方箋の新様式公表、「残薬確認時の指示」欄を追加

登録日: 2026.03.09 最終更新日: 2026.03.09

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厚生労働省は3月5日、2026年度診療報酬改定に合わせて6月1日から適用する処方箋様式を公表した。

「保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応」について医師から特に指示がある場合、①保険医療機関へ疑義照会した上で調剤、②調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関へ情報提供─のいずれかをチェックする欄が新たに設けられた。

医師からの指示を受け、残薬を確認し、調剤する薬剤を減量した場合、薬局は「調剤時残薬調整加算」(30~50点)を算定できる。

2026年度改定では残薬対策の一環として、地域包括診療料・加算、在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の見直し(残薬を確認した上で適切な服薬管理を行うことを要件に追加)、かかりつけ薬剤師による患家での残薬確認を評価する加算(かかりつけ薬剤師訪問加算 230点)の新設なども行われる。

6月1日から適用される処方箋の新様式


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