厚生労働省は3月5日、2026年度診療報酬改定について告示した。同日公開した説明動画では、「ベースアップ評価料」(BU評価料)について、2026年3月末時点で届出をしていない医療機関であっても24・25年度中に2.3%以上の賃上げを行っている場合は、給与改善状況を申告することで継続的に賃上げをしている医療機関と同等の点数が算定できることを明らかにした。
26年度改定では改定前から「BU評価料」の届出を行い、継続的に賃上げに取り組んできた医療機関をより高く評価するため、26年3月末時点の評価料の届出有無で「外来・在宅BU評価料(Ⅰ)、(Ⅱ)」の点数に差をつける、未届医療機関を対象にした入院料の減算措置を導入するなどの対応を行う。
ただし、26年3月末時点で評価料未届の場合であっても、実際には24・25年度の評価料で求められた2.3%の賃上げを行っており、24年度改定後の賃上げの状況を所定の様式に記載して届出を行った医療機関は、例外として継続的賃上げ実施医療機関と同様の扱いとする。
「外来・在宅BU評価料(Ⅱ)」および「入院BU評価料」の区分を決める際の基準となる「賃金改善算定基礎額」の算出方法も変更する。具体的には40歳以下の医師・歯科医師とそれ以外の職員に異なる計算式を適用。40歳以下の医師・歯科医師は職員数に所定の金額を乗じ、前者以外の職員は月額賃金総額に賃上げ率と1.29を乗じた上で、これらを合算して「賃金改善算定基礎額」を求める。医師等以外の職員の計算式の係数1.29は、事業主が負担する法定福利費などの経費を加味するためのもの。
■算定開始月の前月までに届出、毎年8月に中間報告や実績報告を提出
26年度に「BU評価料」による賃金改善を行う場合には、算定開始の前月までの届出が必須。その後は算定する年度の8月に賃金改善中間報告書、翌年度の8月に賃金改善実施報告書を提出しなければならない。
「外来・在宅BU評価料(Ⅱ)」と「入院BU評価料」は、算定期間内に区分判定の計算に必要な項目に大きな変動(対象職員数や3カ月ごとの「BU評価料」の算定回数の1割以上の変動)があり、再計算をすると区分が変わる場合には区分変更の届出が必要になる。現行は3カ月に1度の再計算が求められるが、再計算頻度を減らすこの見直しを通じ、医療機関の事務負担軽減を図る。