2026年度診療報酬改定では、緊急往診や看取りに積極的に取り組む機能強化型在宅療 c養支診療所・病院を評価する「在宅ケア充実診療所・病院加算」の評価がすべての算定区分においてほぼ倍増されることが明らかになった。
第8次医療計画(24〜29年度)から新たに計画に位置づけることになった、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」をより手厚く評価することが狙い。名称を「在宅医療充実体制加算」に改めるとともに、現行の在宅緩和ケアを行うための体制整備と実績を求める要件を、地域の重症な在宅患者に質の高い診療を行うための体制整備と実績に変更する。
点数設定は現行の倍またはそれ以上に引き上げ、例えば、「在宅時医学総合管理料」に加算する場合の点数設定は、①単一建物診療患者1人/800点(400点増)、②同2〜9人/400点(200点増)、③同10〜19人/200点(100点増)、④同20〜49人/170点(85点増)、⑤前出の①〜④以外/150点(75点増)─となる。
■連携型の機能強化型在支診は自院で往診可能な体制がない場合の評価を引下げ
連携型の機能強化型在支診は、地域の24時間医療提供体制を支える施設がより高く評価されるよう、自院で往診可能な体制を一定時間確保している(イ)と、そうでない場合の(ロ)の2類型に区分。(イ)の往診体制は施設基準で、自院で普段から訪問診療を行う医師(往診担当日の前日またはそれ以前に当該医療機関の診療録を閲覧できる医師であって、必要に応じて往診の対象になる患者の診療方針等について訪問診療を行う医師と共有している、当該医療機関からの往診経験が10回以上ある医師を含む)による、連続する24時間の往診体制等を月に4回以上確保していることと定める。
短冊の記載は、(イ)に該当する施設に「在医総管」や「施設入居時等医学総合管理料」等における機能強化型在支診の算定区分が適用されることを示しており、(ロ)の該当施設はそれよりも低い点数を算定することになるとみられる。
在宅医療におけるポリファーマシー対策や残薬対策推進のため、医師と薬剤師による同時訪問を行った場合の評価も新設する。その際に医師側で算定する「訪問診療薬剤師同時指導料」は、300点に設定。6カ月に1回を限度として算定する。