2026年度診療報酬改定では「地域包括医療病棟入院料」について、急性期病棟を併設する場合の「入院料1」と併設なしの「入院料2」に分割した上で、手術の有無等でそれぞれ3つの算定区分を設ける。
各算定区分の算定対象は、入院料1が緊急入院で入院時の主傷病に対して入院中に手術を実施しない患者、入院料2が緊急入院で入院時の主傷病に対して入院中に手術を実施する患者、または予定入院で入院中に手術を実施しない患者、入院料3が予定入院で入院時の主傷病に対して手術を実施する患者とする。
点数設定は、「地域包括医療病棟入院料1」が3367〜3117点、「同入院料2」が3316〜3066点。包括期の病棟だけで救急搬送受入を行う手間を考慮して「入院料1」の評価水準を「入院料2」よりも高く評価し、その中でも緊急入院の手術なし患者の該当区分を最も高い点数に設定した。
施設基準では平均在院日数の要件を現行の21日以内を20日以内に短縮するが、高齢者の特性に配慮し、入院患者に占める85歳以上患者の割合が増すごとに基準値を1日緩和する新ルールを導入する。
地域包括ケア病棟は、在宅医療や協力対象施設の後方支援機能の強化を目指し、「在宅患者支援病床初期加算」の上位区分の対象を救急搬送された患者から緊急入院した患者に拡大する。評価の引上げも行い、介護老人保健施設等からの場合を590点、介護医療院等からの場合を490点に10点ずつ増点。これに対して緊急入院以外の区分は老健からの場合を410点、介護医療院等からの場合を310点に、70点ずつ引き下げる。「退院時共同指導料2」と「介護支援等連携指導料」を包括範囲から除外し、出来高算定とする見直しも行う。
■新設の「包括期充実体制加算」は80点、急性期病棟なしの200床未満のみ算定可
高齢者救急の受入や在宅医療等の後方支援のための体制と一定の実績を備えた包括期病棟の上乗せ評価として新設する「包括期充実体制加算」は、1日80点に決まった。許可病床数200床未満の急性期病棟を持たない医療機関の地域包括医療病棟、または地域包括ケア病棟(入院医療管理料を算定する病室を含む)に入院する患者に限り、入院日から14日を限度として算定できる。