社会保障審議会医療保険部会は2月12日、外来医師過多区域の開業における保険医療機関の指定期間短縮措置について、関係省令の改正案を了承した。初回の措置から再指定時までに都道府県知事の勧告に従わない状態が続いた場合は3年、再々指定以降は2年とする。
2026年4月1日の改正医療法及び改正健康保険法の一部施行で、外来医師過多区域での診療所開業については、①開業6カ月前に提供予定の医療機能等の届出を義務付ける、②地域に不足している医療機能等を提供しない場合には外来医療の協議の場への参加・理由等の説明を求める、③やむを得ない理由がない場合は期限を定めて当該医療機能の提供を要請できる、④要請に応じない場合は保険医療機関の指定(通常6年)を3年に短縮できる─仕組みが導入される。
期限付き指定後も要請に応じない状況が続いた場合には、3年後の再指定時に指定期間を3年以内に短縮できる。この場合の具体的な対応について厚生労働省は、関係省令で、要請を受けて期限までに応じなかった診療所(1度目の指定)、勧告を受けた診療所(1度目の指定中)、保険医療機関の再指定時に、勧告に従わない状態が続いた場合(2度目の指定)を指定期間3年、保険医療機関の再々指定時以降に、勧告に従わない状態が続いた場合(3度目の指定以降)を指定期間2年と定めることを提案し、了承された。
■指定更新手続きや「みなし指定」における取り扱いも厳格化
改正健康保険法上でも、①開業者の保険医のみが診療する診療所等の保険医療機関指定は6年の指定期間経過後、別段の申し出がない時は更新手続きなしで6年の指定が更新されるが、期限付き指定を受けた場合は指定更新を行わず、指定の申請を必須とする、②開業者の保険医のみが診療する診療所について、当該医師が保険医登録を行えば保険医療機関とみなす「みなし指定」の対象から、医療法に基づく都道府県知事からの要請を受けた場合を除外する─などの措置を講じる。
また26年度診療報酬改定では法改正を踏まえた対応として、期限付き指定を受けた診療所の「機能強化加算」、「地域包括診療加算・診療料」、「小児かかりつけ診療料」および在宅療養支援診療所の届出を不可とする見直しが行われる。