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■NEWS 「地域包括診療料」全算定区分で1点ずつ増点─2026年度診療報酬改定

登録日: 2026.02.18 最終更新日: 2026.02.26

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2026年度診療報酬改定では、診療所等のかかりつけ医機能を評価する「地域包括診療加算・診療料」に「認知症地域包括加算・診療料」を統合し、報酬体系を再編する。「地域包括診療加算」の評価水準は現行のまま据え置かれるが、「地域包括診療料」は全算定区分で1点ずつ増点されることが明らかになった。

統合後は「加算・診療料1、2」とも「認知症を有する患者等」「その他の慢性疾患等を有する患者等」の2つの算定区分を設定。点数設定は、「地域包括診療加算1」が(1)38点、(2)28点、「同加算2」が(1)31点、(2)21点、「地域包括診療料1」が(1)1682点、(2)1661点、「同診療料2」が(1)1614点、(2)1601点となる。診療内容に関するデータを継続的に提出している場合の「外来データ提出加算」(10点/月)も新設する。

「薬剤適正使用連携加算」は算定対象を外来にまで拡大し、他の医療機関にも並行して通院する「地域包括診療加算・診療料」の算定患者について、他の通院先医療機関に処方内容、薬歴等にもとづく相談・提案を行い、薬剤種類数が減少した場合も算定可能とする。

■生活習慣病管理の実績とデータ提出を評価する「充実管理加算」を新設

「生活習慣病管理料」では「外来データ提出加算」に代え、データ提出に加えて生活習慣病管理で一定の実績がある医療機関を評価する「充実管理加算」を新設。主病となる疾患(脂質異常症、高血圧症、糖尿病)ごとに三段階の区分を設け、いずれの疾患も10点刻みで30〜10点に設定する。

大病院からの逆紹介推進のため、特定機能病院等における「初診料」・「外来診療料」の減算対象になる逆紹介率の基準値は、特定機能病院、地域医療支援病院、紹介受診重点医療機関は50‰未満(現行30‰未満)、許可病床数400床以上の病院は40‰未満(20‰未満)に引き上げる(特定機能病院以外はいずれも一般病床200床未満を除く)。特定機能病院等から逆紹介を受けた患者への初診を評価する「特定機能病院等紹介患者受入加算」(新設)は60点となった。

「連携強化診療情報提供料」は、①算定対象医療機関を特定機能病院や診療所等に拡大し、紹介元と紹介先のどちらが情報提供した場合も算定可能とする、②病院の専門医と地域のかかりつけ医がいわゆる「2人主治医制」に合意した上で情報提供を行った場合も算定可能とする、③算定頻度を3カ月に1回とする─見直しを行う。


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