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■NEWS オンライン診療関係の政省令等改正案を了承─改正医療法

登録日: 2026.02.05 最終更新日: 2026.02.05

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医療法の改正に伴うオンライン診療関係の規定の2026年4月からの施行に向け、社会保障審議会医療部会は1月26日、政省令等の改正案を了承した。オンライン診療の実施を届出制とし、最低限遵守すべき事項を新たに省令(オンライン診療基準)で定める。これにより、今後、不適切な運用や違反事例が発覚した場合には、都道府県による指導、立入検査、是正命令等の実施が可能になる。

今回の改正は、医療法にオンライン診療に関する総体的な規定を設け、①オンライン診療実施医療機関に届出やオンライン診療基準の遵守を求める、②オンライン診療受診施設(オン診施設)を創設する─などが主な内容。

①の届出では、26年4月1日時点で現にオンライン診療を実施している医療機関は27年3月末まで届出を猶予する経過措置を設ける。オンライン診療基準は、「オンライン診療を行う医療機関の施設・設備・人員」「患者がオンライン診療を受ける場所」「患者に対する説明」「患者急変時の体制確保」などについて、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(オンライン診療指針・局長通知)で「最低限遵守する事項」とされている内容を基本に策定。改正法施行後はオンライン診療の適切な運用・実施を省令(診療基準)と局長通知(診療指針)で二重に担保する仕組みとなる。

オンライン診療実施医療機関の管理者に対し、自院の医師にオンライン診療に必要な知識・技能を習得させるための指導等を義務付ける規定も設ける。

■オン診施設は法人による設置も可能、設置10日以内の届出を義務付け

②は、患者がオンライン診療を受診する場として、医療機関、介護老人保健施設、介護医療院に提供される施設。法人による設置も可能とし、医療従事者であること等の要件は設定しない。設置者には、設置から10日以内の届出や当該施設がオンライン診療基準に適合していること等の公表を求める。

一方、オン診施設を利用するオンライン診療実施医療機関の管理者には、施設のオンライン診療基準への適合状況の確認義務が課される。具体的には、診療基準のうち、患者がオンライン診療を受ける場所に関する事項とシステムの情報のセキュリティに関する事項に適合していることを確認した上で、適合していない場合はオンライン診療を中止、その他適切な措置を講じることを求める。


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