中央社会保険医療協議会総会は1月30日、2026年度診療報酬改定の個別項目案を了承した。次回総会で答申する見通し。主な改定項目をみると、医療DX関連では、健康保険証の新規発行終了でマイナ保険証を基本とする体制に本格移行したことを受け、現行の「医療情報取得加算」と「医療DX推進体制整備加算」を廃止し、初・再診時および入院時の評価として「電子的診療情報連携体制整備加算」を新設する。
初診時の評価は「電子的診療情報連携体制整備加算1〜3」の3区分とし、共通の施設基準として、▽オンライン請求の実施、▽明細書の無償交付▽オンライン資格確認を行う体制の整備、▽オンライン資格確認の十分な実績、▽医療DXを利用して十分な情報を取得し、診療に活用している旨などの院内掲示─などを求める。
「加算1」を算定するにはこれらに加え、①電子処方箋の発行体制または調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制の整備、②電子カルテ共有サービスを活用できる体制の整備─が必須。「加算2」は①、②のいずれかを満たさねばならないが、「加算3」には①、②の基準設定がない。
再診時の評価は所定の点数を月1回、「再診料」等に上乗せする。入院時の評価は「加算1、2」の2区分とし、入院初日の入院料に加算する。いずれの施設基準も初診時の「加算3」と同等の内容だが、入院時の「加算1、2」にはサイバーセキュリティ対策に関する要件も設ける。
「在宅医療DX情報活用加算」は、電子カルテ情報共有サービスに関する要件の経過措置(現行は2026年5月末)を延長。当面の間は要件を満たしているものとした上で、「国等が全国で電子カルテ情報共有サービスの運用を開始した場合には速やかに導入するように努めること」との努力義務規定を追加する。
■オンライン診療は向精神薬処方時の重複投薬等チェックを要件化
オンライン診療は運用の適正化を図るため、オンラインによる初診、再診の施設基準に、①初診時に向精神薬の処方を行わないことや、当該医療機関での対応状況を記入した「オンライン診療指針」の遵守を確認するためのチェックリストのウェブサイトへの掲載▽医療広告ガイドラインの遵守、②向精神薬の処方時に電子処方箋管理サービスによる重複投薬等チェックを行う(経過措置あり)─ことを追加する。