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■NEWS 急性期病棟併設の有無等で地域包括医療病棟の評価を区分─2026年度個別改定項目

登録日: 2026.01.29 最終更新日: 2026.02.21

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2026年度診療報酬改定の個別改定項目案によると、「地域包括医療病棟入院料」は、急性期病棟との併設や緊急入院、手術実施の有無などで細分化されることになった。85歳以上の患者が多い病棟の平均在院日数やADL低下患者割合の基準を緩和する見直しも行う。

具体的には「地域包括医療病棟入院料」を急性期病棟の併設の有無で1、2に区分。「入院料1」は「急性期一般入院料1〜6」算定病棟の併設を不可とした上で、包括期の病棟のみで救急受入等に対応する負担を考慮し、併設が可能な「入院料2」よりも高い点数設定とする(「急性期病院A、B一般入院料」算定病棟の併設は「入院料1、2」とも不可)。さらに医療資源投入量の違いが評価に反映されるよう、「入院料1、2」とも緊急入院や手術の有無に応じた3段階の報酬体系とする。

在院日数の長期化やADL低下が起きやすい高齢者の特性を踏まえ、平均在院日数と退院時のADLが低下した者の割合に関する基準を、85歳以上の患者の割合に応じて緩和する配慮措置も講じる。

包括期の病棟における高齢者救急の受入や、在宅医療・介護保険施設の後方支援を評価する「包括期充実体制加算」も新設する。急性期病棟を持たない許可病床数200床未満の病院の地域包括医療病棟と地域包括ケア病棟に限り、算定可能とする。

■「療養病棟入院基本料2」の医療区分2・3割合を6割に引上げ

「療養病棟入院基本料」は処置等の医療区分2のうち、感染症の治療に関する処置が他の一部の処置と併せて行われている場合には、処置等の医療区分3の患者として入院料を算定する取り扱いの見直しを行う。より医療の必要性が高い患者の受入れを推進するため、「入院料2」における医療区分2・3の患者割合の基準値は、現行の5割から6割に引き上げる。

「救命救急入院料」の評価体系の簡素化も行う。現行の4区分の評価を2区分に整理・統合するとともに、「入院料3、4」における「広範囲熱唱特定集中治療管理料」を廃止し、入院料の加算(「広範囲熱傷管理加算」)として位置づける。


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