社会保障審議会は1月16日、上野賢一郎厚生労働相から諮問があった2026年度の介護報酬の期中改定等について即日答申した。「介護職員等処遇改善加算」の拡充と食費の基準費用額の引上げを行う。
「介護職員等処遇改善加算」は、①対象職種を介護職員のみから介護従事者に拡大、②生産性向上や協働化に取り組む事業者の上乗せ評価を新設、③対象サービスに訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等を追加─する見直しを実施。これらを通じて、介護職員については月最大1.9万円(6.3%)の賃上げ実現を目指す。
このうち①では加算率の引上げを行う。②では、「加算I、II」に上位区分の「ロ」を新設(現行の「加算I、II」は下位区分の「イ」に移行)。算定要件として、▽訪問・通所サービス等はケアプランデータ連携システムに加入し、実績の報告を行う▽施設サービス等は「生産性向上推進体制加算I」または「同加算II」を取得し、実績の報告を行う▽社会福祉連携推進法人への所属─のいずれかを満たすことを求める(=26年度特例要件)。
例えば通所リハビリテーションの改定後の加算率は、▽加算I/イ10.3%、ロ11.1%▽加算II/イ10.0%、ロ10.8%▽加算III/8.3%、▽加算IV/7.0%─とする。
(3)では追加サービスを対象にした「介護職員等処遇改善加算」を新設。各サービスの加算率を、▽訪問看護1.8%▽訪問リハビリテーション1.5%▽居宅介護支援・介護予防支援2.1%─に設定する。算定要件は、既存の「加算IV」に準じる要件(キャリアパス要件I・IIおよび職場環境等要件)または26年度特例要件を満たすことと定める。施行は26年6月1日。
■食費の基準費用額を1日当たり100円引上げ、26年8月から
食費の基準費用額は近年の食材料費の上昇などを考慮し、現行の1日当たり1445円から100円引き上げ、1545円とする。これに対応して低所得者の負担を軽減するための補足給付の負担限度額も一部見直し、世帯全員が市町村民税非課税の利用者のうち第3段階①の限度額を680円(30円増)、同②を1420円(60円増)に引き上げる。より所得が低い第1段階と第2段階の限度額は据え置く。施行は26年8月1日。