中央社会保険医療協議会・総会は1月14日、2026年度診療報酬改定における賃上げ対応を議論し、厚生労働省が提示した具体案を概ね了承した。24年度改定時に基本診療料の引き上げで対応した40歳未満の勤務医などを「ベースアップ評価料」の対象職種に加えるとともに、同評価料に目標とするベースアップを実現するための点数を上積みする。
26年度予算編成過程における閣僚折衝では、▽26・27年度に3.2%(看護補助者と事務職員は5.7%)のベースアップを実現するための措置を講じる▽賃上げ対応分の改定率1.70%のうち、0.28%分を医療機関の賃上げ余力の回復・確保等のための特例的な対応に充てる─ことで合意している。
これに対応して次期改定では「ベースアップ評価料」の見直しを行う。「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」は、前回改定時に措置した24・25年の賃上げ分に26年度と27年度の賃上げ分を段階的に積み上げていく形で評価を引き上げる。改定前に未届だった医療機関の点数設定では24・25年度賃上げ分を控除し、届出医療機関との評価に差をつける。「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」は、「評価料(Ⅰ)」だけでは目標達成な困難な医療機関のみが算定する現行の体系を継続する。
■入院は24・25年度の賃上げ対応分と改定率0.28%分を入院料に統合
「入院ベースアップ評価料」は、24・25年度の同評価料分と賃上げ余力の回復・確保分(改定率0.28%分)を入院料に統合した上で、26・27年度の賃上げ対応分を「入院ベースアップ評価料」で段階的に手当する。25年度に評価料の届出をしていない医療機関については、入院料から一定額を控除する。
前回改定時に基本診療料の引上げで対応した40歳未満の勤務医、事務職員等の職種を「ベースアップ評価料」の対象職種に追加する見直しも行う。これら職種を含む算定総額が賃上げに活用されるようにすることで、賃上げの実効性を確保する。
このほか届出・報告時の負担軽減策として、▽賃金計画書を廃止した上で、算定年の8月頃に賃上げ状況の中間報告、算定終了後の8月頃に算定額と賃上げ額に関する実績報告の提出を求める▽算定期間中の区分見直し(現行は3カ月ごとに再計算が必要)は原則として行わず、従事者や診療回数・日数に大きな変動があった時のみ任意で行う─などの見直しも行う。