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■NEWS 外来医師過多区域で知事の要請に従わない診療所の対応を議論─中医協総会

登録日: 2026.01.07 最終更新日: 2026.01.07

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中央社会保険医療協議会総会は12月24日、改正医療法の公布を受け、外来医師過多区域の新規開業で都道府県知事の要請に応じず、保険医療機関の指定期間の短縮措置を受けた診療所への対応などを議論した。

改正法では医師偏在是正に向けた対応の一つとして、外来医師過多区域の無床診療所への対応が強化される。特に新規開業の際に地域で不足している医療の提供を求める都道府県知事の要請に従わない場合については、保険医療機関の指定を通常の6年から3年以内に短縮することが可能になる。

厚労省はこの措置を受けた診療所について、地域医療への寄与が不十分とみなせることから「機能強化加算」や「地域包括診療加算」等のかかりつけ医機能や、地域医療提供体制への貢献に関する評価が含まれる診療報酬項目の評価を厳格化することを提案した。

支払側の松本真人委員(健康保険組合連合会理事)は、かかりつけ医機能や地域医療への貢献に関連する報酬項目を減算または算定不可とすることを求めた。これに対して診療側の江澤和彦委員(日本医師会常任理事)は、「初・再診料」の加算である「機能強化加算」等の評価を下げると初・再診時の患者負担は軽くなるため、本来の目的に反して措置を受けた診療所の患者が増えてしまう可能性を指摘。「政策の目的に合致した手段とその効果も慎重に見極めながら検討することが重要」との見解を示した。

なお、同日に行われた2026年度予算編成に向けた閣僚折衝では、要請に従わない診療所に対して診療報酬上の減算措置を講じることで合意している。

■オンライン診療受診施設の薬局内開設には各側とも否定的見解

患者がオンライン診療を受ける専用の施設として創設される「オンライン診療受診施設」の対応も議論した。改正医療法では施設設置者が業として医療機関や老人保健施設、介護医療院に患者がオンライン診療を受ける場所として提供する施設と定義されている。

公民館、郵便局、駅ナカブースなどでの開設を念頭に置いたものだが、厚労省は薬局内での開設を想定し、医療機関との独立性確保、特定の薬局への誘導、経済上の利益の提供による誘引などの視点から開設の是非も含め、取り扱いの整理を総会に要請。各側委員とも薬局内での開設容認に否定的見解を示した。


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