key word:外来医師過多区域,事前届出義務
先日,「医療法等の一部を改正する法律案」(第217回国会閣法第21号)が可決・成立しました。今後,数年の間にクリニック開業を検討している先生方にとって,今回の医療法等の改正は「知らなかった」ではすまされない内容が多く含まれています。特に,①外来医師過多区域での無床診療所開設についての規定,②保険医療機関の「管理者」要件・責任の明確化,③美容医療クリニックの定期報告義務の3点は,開業計画そのものを見直す契機になりえます。
以下,改正条文を引用しながらポイントを整理したいと思います。
ちなみに,今回,条文が追加されたものも多く,枝番とよばれる条文が増えています(たとえば,改正健康保険法第68条の2)。これは,条文の追加の際に,その後の条文番号がすべて変わってしまうという事態を避けるためのものですが,後述の「改正医療法第30条の18の6」くらいになってくるとちょっと読みにくいですね。余談ですが,労働基準法施行規則では「第24条の2の2の2」という枝番の多い条文があります。