社会保障審議会医療保険部会と高額療養費制度の在り方に関する専門委員会が12月25日、合同開催され、前日の閣僚折衝で決定した高額療養費制度の見直し内容について厚生労働省から説明を受けた。2026年から27年にかけて段階的に自己負担限度額(以下、限度額)の引上げや所得区分の細分化などの制度改正を行う。
具体的には第一段階として26年8月に、①各所得区分における月単位の限度額引上げ、②患者負担の年間上限導入、③外来特例の上限額引上げ─を実施。第二段階となる27年8月には、①所得区分を現行の5区分から13区分に細分化、②細分化後の所得区分ごとに月単位の限度額を設定(一部を除き26年8月の水準から再引上げ)、③外来特例の上限額の再引上げ─を行う。
例えば年収約370万円〜約770万円の所得区分の月単位の限度額(現行8万100円+1%)は、26年8月から8万5800円+1%に増額。27年8月には所得区分が3つに細分化され、年収約370万円〜約510万円は据え置き、約510万円〜約650万円は9万8100円+1%、約650万円〜約770万円は11万400円+1%となる。限度額見直しで多数回該当から外れる長期療養者の救済措置として26年8月からは患者負担の年間上限も導入され、多数回該当の適用とならない場合であっても、この所得区分の年間上限である53万円に達した段階でその年は以降の自己負担支払いが免除される。
多数回該当の限度額は据え置くが、住民税非課税ラインを若干上回る「年収200万円未満」の年収層は所得区分の細分化に合わせ、27年8月から多数回該当の限度額(現行4万4400円)を3万4500円に引き下げる。
■住民税非課税区分の外来特例に年間上限を導入し、負担増を軽減
70歳以上のみが対象の外来特例の限度額も見直す。26年8月に現行の1万8000円(年14万4000円)を22万2000円(年21万6000円)に引き上げ、年収約200万円〜約370万円の所得区分に関しては27年8月にさらに2万8000円への引上げを行う(年間上限は据え置き)。その際、低所得者については①住民税非課税区分は限度額の引上げ率を緩和するとともに、外来年間上限額(9万6000円)を導入、②年金収入約80万円までの限度額は8000円のまま据え置き─の配慮措置を講じる。