「高次脳機能障害者支援センター」の設置などを盛り込んだ議員立法の高次脳機能障害者支援法が12月16日、参院本会議で可決、成立した。施行は2026年4月から。
高次脳機能障害は、病気や事故による脳の器質的病変に起因する記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、認知機能障害などを指す。法案は超党派の議員連盟が取りまとめ、衆院厚生労働委員会の大串正樹委員長が12月5日に提出。衆参両院とも全会一致で可決した。
成立した支援法は、高次脳機能障害者支援に関する国などの責務を規定。都道府県は、高次脳機能障害者に対し専門的な支援などを行う高次脳機能障害者支援センターを設置するとともに、専門的に診断・治療・リハビリなどを行う病院・診療所の確保に努めなければならないとしている。