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■NEWS 26年度薬価制度改革で長期収載品の段階的引下げルールの前倒し適用など提案─厚労省

登録日: 2025.12.10 最終更新日: 2025.12.10

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厚生労働省は12月3日の中央社会保険医療協議会薬価専門部会に、2026年度薬価制度改革の対応の方向性案を提示した。長期収載品の薬価の段階的引下げルールの前倒し適用や、オーソライズド・ジェネリック(AG)の新規収載時の薬価を先発医薬品の薬価と同額にすることなどが盛り込まれた。

主なポイントとして、「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」は、特許期間中の革新的な新薬の薬価が維持されることをより分かりやすく示すため、名称を「革新的新薬薬価維持制度」(仮称)に変更。累積額の控除時期は従来通り薬価改定時とする。市場拡大再算定の特例についても国民皆保険制度維持のためという趣旨が伝わりやすくなるよう、「国民負担軽減価格調整」(仮称)に名称変更。薬価改定時以外の再算定(四半期再算定)の実施頻度は現場の負担を考慮し、現行の年4回を維持する。

長期収載品の薬価の段階的引下げでは、G1の適用時期を5年前倒しし、後発医薬品の上市から5年を経過した場合とする。現行のZおよびG2は廃止。G1・G2の対象にならない品目の補完的引下げルールであるCも廃止し、見直し後のG1の補完的引下げは引下げ率を一律2.0%とする。その上でG1適用後の薬価は、G1による引下げ後の額と2.0%の補完的引下げ後の額のうち、どちらか低い額とする。バイオシミラー(バイオ後続品)が収載されているバイオ先行医薬品をG1適用対象に加える見直しも行う。

■AG・バイオAGの新規収載時の薬価を先発医薬品等と同額に設定

AGおよにバイオAGについては、新薬収載時の薬価をそれぞれ先行バイオ医薬品、先発医薬品と同額に設定することで、後発医薬品やバイオシミラーの使用促進や適切な競争環境の形成につなげる。

 高額な医薬品の対応では、①年間1,500億円超の市場規模が見込まれる、②年間販売額が予測販売額から10倍以上かつ3,000億円超に急拡大した─のいずれかに該当する高額医薬品に市場拡大再算定の特例を適用する場合に限り、引下げ幅の上限値を50%から引き上げ、2/3(66.7%)とする。

新薬の薬価の原価算定方式における開示度の向上や中間年薬価改定のあり方は次回改定以降の継続課題とし、結論を先送りした。次回の専門部会で、これら見直しの方向性案について関係業界から意見を聴取する。


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