厚生労働省はOTC類似薬について、引き続き保険適用とした上で患者から追加的負担を求める案を11月27日の社会保障審議会医療保険部会に提示した。長期収載品の選定療養化のような対応が考えられる。今後、追加負担の水準や負担増への配慮が必要な患者の範囲、OTC類似薬の範囲などについて、さらに議論を重ねる。
前回のヒアリングに参加した患者団体や部会の一部委員からはOTC類似薬の保険適用除外について、患者負担の急増や重篤な疾患の発見が遅れることなどへの懸念から否定的な見解が示されていた。
こうした意見を踏まえ厚労省はOTC類似薬の費用負担について、医療機関における必要な受診の確保の観点から、薬剤そのものを保険給付の対象外とはしない前提で、患者の状況や負担に配慮した別途の負担を求めることを部会に提案した。
その上で①仮にOTC類似薬について別途負担を求めるとした場合の負担水準、②配慮が必要な者(=新たな負担を求めないこととする者)の範囲、③対象となるOTC類似薬の範囲─の3つを論点に位置づけた。
このうち②では配慮が必要な者の具体案として、「18歳以下の者」「医療費に着目して公的な支援を受けている者(公費負担医療の対象者など)」「長期にOTC類似薬の利用を必要とする者」「入院患者」を提示。③について骨太方針等では、「成分や用量がOTC医薬品と同等のOTC類似薬をはじめとするOTC類似薬一般」とされているが、OTC類似薬とOTC医薬品では成分が一致していても用法・用量、効能・効果などが異なる場合があり、何をもってOTC薬と同等あるいはOTC薬で代替可能とするのかの判断が難しいことが過去の部会の議論でも指摘されている。
■「現実的な対応」「一定の合理性がある」との意見が大勢
OTC類似薬を保険適用とし、追加負担を求める案には、「現実的な対応」「一定の合理性がある」との見方が大勢を占めた。またOTC類似薬の範囲については、「ガイドラインのようなものを含め、何らかの客観的かつ明確か基準が必要ではないか」(伊奈川秀和委員・国際福祉大学医療福祉学部教授)という意見の一方、「外形基準のようなものを設けて一概に判断するのは困難であり、個々の薬剤ごとに代替可能性を検討していくといった丁寧な議論が必要だ」(城守国斗委員・日本医師会常任理事)との指摘もあった。