厚生労働省は1月30日付で、2018年度診療報酬改定の疑義解釈第11弾を地方厚生局などに宛てて発出した。「在宅気管切開患者指導管理料」(C112)および「気管切開患者用人工鼻加算」(C169)について、喉頭摘出患者であっても気管切開患者と同様に算定できるとの見解を示している。ただし、使用した薬剤、特定保険医療材料以外の材料費等は両点数に含まれており、別に算定することはできないとした。
■NEWS 「疑義解釈資料」第11弾を送付―2018年度診療報酬改定
登録日: 2019.01.31 最終更新日: 2026.02.21
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