●執筆
三谷和歌子(田辺総合法律事務所弁護士)
●商品説明
※本商品は「週刊 日本医事新報」5025号の特集を再構成したものです
●内容紹介
医師法第19条に規定される医師の応招義務について、厚生労働省は昨年12月、新たな解釈通知を発出し、診療しないことを正当化する範囲を明確化しました。本コンテンツでは、新通知のもととなった厚労省研究班報告書の作成メンバーである弁護士の三谷和歌子氏が、新通知のポイントと新通知を踏まえた実務対応を分かりやすく解説! 臨床現場で対応に悩む代表的な例(①重篤な病状の患者が来院した場合、②通院中の患者から電話で深夜に診療依頼があったが、重篤な病状ではないと判断し、翌日の来院を指示した場合、③病院スタッフの指示に従わず、他の患者の迷惑になる場合、④医療費を支払わない患者、⑤外国人対応、⑥感染症に罹患した〔または、その疑いのある〕患者が来院した場合、⑦フライト中のドクター・コール、⑧臓器売買の可能性がある移植患者のフォローアップ治療)について、「どう対応すればよいのか」「診療を断った時に法的責任を問われないのか」との現場の疑問に答えます。
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【目次】
1.応招義務に関する新通知発出
2.応招義務とは
3.応招義務をめぐるこれまでの議論
4.新通知のポイント
5.新通知をふまえた実務対応
(1)重篤な病状の患者が来院した場合
(2)通院中の患者から電話で深夜に診療依頼があったが、重篤な病状ではないと判断し、翌日の来院を指示した場合
(3)病院スタッフの指示に従わず、他の患者の迷惑になる場合
(4)医療費を支払わない患者
(5)外国人対応
(6)感染症に罹患した(または、その疑いのある)患者が来院した場合
(7)フライト中のドクター・コール
(8)臓器売買の可能性がある移植患者のフォローアップ治療
6.診療拒否にあたっての注意点
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