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2章 安全配慮義務 教訓13 精神的な不調で欠勤を続ける労働者に対して無断欠勤を理由とする解雇は無効であり,まず専門医を受診させる必要がある。

登録日: 2023.09.04 最終更新日: 2025.09.19

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