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看護小規模多機能型居宅介護に診療所が参入可能に【介護給付費分科会】

登録日: 2017-11-10

最終更新日: 2017-11-10

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2018年度介護報酬改定について議論している社会保障審議会介護給付費分科会は8日、看護小規模多機能型居宅介護(用語解説)について診療所の参入を進めるよう基準を緩和することを了承した。

同日の分科会で厚生労働省は、ケアマネジャーが医療ニーズの高い利用者について不足していると認識しているサービスは看護小規模多機能型居宅介護が64.8%と最も高いとの調査結果を示した上で、医療ニーズの高い要介護者へのサービス供給量を増やす観点から、診療所の参入を進めるよう基準を緩和することを提案。

具体的には、利用者専用の宿泊室として1室は確保した上で診療所の病床を届け出ることを可能とすることや、現行、介護保険法施行規則において指定の申請は法人としているが、これを医療法の許可を受けて診療所を開設している者も認めることとした。

これに対し鈴木邦彦委員(日本医師会)は、「有床診療所の活用としていいと思う」と支持した上で、利用者の宿泊室として1室を確保する案については「有床診療所は病床が少ないので、プライバシーの確保を前提に1床でも認めるべき」と要望した。

【看護小規模多機能型居宅介護】:2012年介護報酬改定で創設されたサービス。退院直後の在宅生活へのスムーズな移行、がん末期等の看取り期、病状不安定期における在宅生活の継続、 家族に対するレスパイトケア・相談対応による負担軽減を目的とする。今年3月時点で357事業所が提供している。

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