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(5)事後措置・集団分析から職場環境改善へ [特集:これなら出来る!初めてのストレスチェック]

No.4779 (2015年11月28日発行) P.22

登録日: 2016-09-08

最終更新日: 2017-02-02

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  • 面接実施後1カ月以内に意見聴取を受ける

    高ストレス者面接を実施した医師は、「面接指導結果報告書」「事後措置に係る意見書」(ともに様式は任意)に就業上の判断、必要に応じて職場環境の改善に関する意見をまとめる。面接指導から遅くとも1カ月以内に、医師は事業者から意見聴取を受ける。

    面接指導を行ったのが外部の医師であっても、事業者は産業医から「面接指導を実施した医師の意見を踏まえた意見」を聴くこととなっており、産業医は外部の医師と情報を共有しておく必要がある。

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