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ホルムアルデヒドとエチレンオキシド取扱い者への健診はどうなっているか?

No.4829 (2016年11月12日発行) P.60

清水秀樹 (日本医科大学千葉北総病院病理診断科・病理部技師長代理)

谷山清己 (国立病院機構呉医療センター・ 中国がんセンター病院長)

登録日: 2016-11-09

最終更新日: 2016-11-08

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  • 特定化学物質第2類物質であるホルムアルデヒドとエチレンオキシドの2つには,特定化学物質健康診断の規定がありません。この理由についてご教示下さい。

    (質問者:新潟県 N)


    【回答】

    化学物質に関係する有害業務では,有機溶剤中毒予防規則や特定化学物質障害予防規則で対応すべき化学物質の種類と測定項目が決められています。有害業務に起因する人体の影響を特定の症状や代謝産物,画像などでモニタリングできるものは,特殊健康診断を行って労働者の健康管理をします(例:キシレンに曝露→尿中メチル馬尿酸を検出,鉛に曝露→血中の鉛,尿中デルタアミノレブリン酸を検出)。

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