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医学部長病院長会議が事故調ガイドラインを発表

No.4781 (2015年12月12日発行) P.9

登録日: 2015-12-12

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全国医学部長病院長会議は11月20日、医療事故調査制度に関するガイドラインを発表した。患者が死亡に至った過程を不自然だと医師やスタッフが認識した事例を管理者に報告することを求めた。
ガイドラインは、(1)死亡事故発生から医療事故調査・支援センターへの報告、(2)調査委員会設置から調査・支援センターへの結果報告、(3)医療事故調査等支援団体の役割─の3章で構成。
このうち、死亡事故発生時の判断については、「死亡事例は今回の調査制度の有無とは関係なく、医療者のプロフェッショナリズムに基づき、説明責任を果たさなければならない」と強調。その上で、「死亡・死産に至った(至りそうな)過程において、(1)主治医・担当医、(2)他の関係したスタッフが不自然であると認識した事例」を認知、予測した時は管理者に速やかに報告することを求めた。報告は職位・職種は問わず、匿名も可とした。
さらに、「予定手術・侵襲処置後の在院死は、一定の期間ごとに取りまとめて検討することが望ましい」と指摘した。
支援団体の役割については、「都道府県医師会と各大学病院とが連携することによって、医療機関への実効ある支援が実現される」と記載している。

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