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調査報告書は関係者の“非識別化”が必須 - 事故調シンポ

No.4766 (2015年08月29日発行) P.8

登録日: 2015-08-29

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10月にスタートする医療事故調査制度のシンポジウム(主催:鹿児島県病院厚生年金基金、共催:日本医療法人協会)が22日、鹿児島市で開かれ、厚労省の橋本岳政務官や事故調の厚労省検討会委員が注意点を解説した。
複数の登壇者が指摘したのは、調査報告書の内容は関係者の非識別化が必須であることだ。通知では「関係者について匿名化する」とだけ記載されているが、省令では「医療従事者等の識別(他の情報との照合による識別を含む)ができないように加工した報告書を提出」とされている。
橋本政務官は「単に名前を伏せればいいのではなく、他の情報と合わせても分からないように加工する」と説明。検討会委員だった小田原良治氏(医法協常務理事)も「大事なポイント」と強調した。
医法協の井上清成顧問弁護士は、非識別化の程度について「相手の持っている情報次第で、相対的なもの」と説明。さらに、事故に関して記者会見を行う場合は、全国民が有する情報に対しても非識別性を維持する必要があると指摘し、「相当注意しなければならない」と述べた。


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