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■NEWS 21年度介護報酬改定でQ&Aの第5弾を公表―厚労省が事務連絡

登録日: 2021-04-16

最終更新日: 2021-04-16

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厚生労働省は49日付で、2021年度介護報酬改定に関するQAの第5弾を都道府県などに送付した。この中で、訪問・通所リハビリテーションにおける「リハビリテーションマネジメント加算(IV)」(21年度改定で廃止)の213月分の算定について説明。3月末までにVISITへのデータ提出ができなかった場合であっても、できるだけ早期(410日以降でも可)にLIFEにデータを提出すれば、算定可能であることを示した。提出するデータの項目も改定前の項目のみで差し支えないこととする。

通所リハビリテーションの関係では、「生活行為向上リハビリテーション実施加算」にも言及。算定は原則、6カ月以内に限られるが、超過した場合であっても、疾病などによって生活機能が低下したために、医師が生活行為の内容の充実を図るためのリハビリの必要性を認め、改めてリハビリ実施計画書に基づく通所リハビリの利用を開始した利用者については、新たに6カ月以内の算定が可能だと説明した。 

居宅療養管理指導では、医師の指示の方法について、医師と同じ居宅療養管理指導事業所に勤務する者への指示や、緊急時などのやむを得ない場合を除いては、診療状況を示す文書や処方箋など(メールやファクスを含む)に、「要訪問」、「訪問指導を行うこと」などの指示を行った旨がわかる内容と指示期間(6カ月以内に限る)を記載するよう指導した。ただし、指示期間の記載は、指示期間が1カ月以内の場合は不要。薬剤師や管理栄養士などによる居宅療養管理指導は医師や歯科医師の指示がなければ算定できないことも改めて示し、留意を求めた。

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