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診断書と犯罪[先生、ご存知ですか(7)]

No.4922 (2018年08月25日発行) P.62

一杉正仁 (滋賀医科大学社会医学講座教授)

登録日: 2018-08-22

最終更新日: 2018-08-21

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問われる罪

診断書に、虚偽や改ざん、隠匿があった場合には医師や医療機関は責任を問われます。問われる責任は刑事責任、民事責任、行政処分があります

まず刑事責任ですが、刑法第160条と161条で、虚偽診断書作成・同行使罪が規定されています。これは、医師が公務所へ提出すべき診断書、検案書または死亡診断書に虚偽の記載をしたときに成立します。公務所とは、公務員が職務を行う場所を指しますので、民間会社(保険会社や民間の勤務先)に提出する診断書に虚偽の記載があっても、本罪は成立しないと考えられています。死亡診断書は戸籍を抹消する際に市町村(公務所)へ提出される書類ですので、虚偽診断書作成・行使の対象になります。

民間の保険会社に提出する書類に虚偽の記載し、結果的に金を得たとします。これは「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」(刑法第246条)に該当しますので、詐欺罪が適用されます。このほかにも、よく報道で耳にするのは診療報酬の不正請求です。これは診察していないにもかかわらず、診療したかにみせかけて診療報酬の保険請求を行うことです。診療していないので患者さんから診療費はとれませんが、保険負担分を支払基金に請求するのです。これも、詐欺罪に相当します。

民事責任は当該診断書に虚偽の記載があったことで、何らかの損害を被った人が、記載した医師に対して損害賠償請求を行うことなどです。結果的には金銭での賠償になります。

行政責任は、診断書に虚偽を記載した医師に対する行政処分であり、厚生労働大臣の諮問機関である医道審議会で決定されます。

医師法違反

自ら診察していないにもかかわらず、病名をつけて診断書を発行することも罪になります。これは医師法第20条、「自ら診察しないで治療し、診断書、処方箋を交付してはならない」に抵触します。公務所に提出する診断書では前記の虚偽記載が成立しますが、医師法第20条は「公務所」に限らないので、民間会社へ提出する診断書についても責任を問われます

ある死亡例

ある老人福祉施設で、高齢の女性が入浴介助を受けている際に、ストレッチャーから転落する事故がありました。直ちに搬送された病院で、頭部打撲による脳挫傷と診断され、死亡が確認されました。診断した医師は、死因の種類の欄で「転倒・転落」ではなく、「病死及び自然死」に印を付けていました。これに対し、死亡診断書に病死と見せかけるような虚偽記載をしたうえ、警察にも届け出なかったとして、同病院の医師を虚偽診断書等作成と医師法(異状死届け出義務)違反容疑で書類送検しました。

この例では、公務所に提出する死亡診断書(本来は死体検案書であるべきですが)に虚偽の記載(転倒・転落死→病死)をしたことで虚偽診断書作成が成立します。そして、異状死(変死)を届け出なかったことが医師法違反に該当します(異状死の診断を行った医師は24時間以内に所轄警察署へ届け出る。医師法第21条)。

仮に、意図的な隠蔽がなかったとしても診断書を正しく記載していなかったことは事実です。死亡診断書の記載方法を誤解していた、知らなかったということで簡単に許容されることではありません。診断書などの文書作成や各種手続きにおいて法を遵守することは当然のことです。

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