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運転中の飛び石でけがをさせた場合の責任は? 【故意・過失がない場合(予見・回避不可能な場合)は,責任は問われない】

登録日: 2017.12.14 最終更新日: 2026.02.21

岡田友佑 (日本橋小伝馬町法律事務所 弁護士)

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(3)被害者になった場合 飛び石については,加害者になるよりも被害者になることが多いでしょうから,視点を被害者(=修理代等を請求する側)として考えてみましょう。 まず,飛び石が飛んできた場合,どの…

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