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看護師・助産師のペッサリー挿入行為は違法か?【適法な場合があると考えられる】

登録日: 2017.10.25 最終更新日: 2026.02.21

石原博行 (平沼髙明法律事務所 弁護士) 平沼直人 (平沼髙明法律事務所 弁護士)

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a. 避妊用器具としてのペッサリーの場合母体保護法第15条に特別の規定があり,医師のほか,受胎調節実地指導員(都道府県知事の認定する講習を終了し,知事の指定を受けた助産師,看護師等)が避妊用器具を…

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