厚生労働省は9月21日、医道審議会医道分科会の答申を受け、犯罪や医事に関する不正を犯し、司法処分が確定した医師・歯科医師21名について、医師法に基づく行政処分の内容を決定した(表1)。処分の効力発効は10月5日。
同分科会に処分が諮問された30名中9名は「厳重注意」にとどめた。処分の決定が保留された案件はなかった。行政処分が決定した21名のうち、医師は13名。今回、最も重い処分を受けるのは、医業停止3年となった2名。
このうち、藤坂悠司医師は、千葉大病院の研修医だった2016年9月、飲み会で酩酊して抵抗できない状態の女性に対し、複数の同大医学部生らと共謀し集団で性的暴行をはたらいたとして、懲役2年、執行猶予3年の判決が確定している。
細村幹夫医師は2016年4月、医療行為などの法定の除外事由がないのに、覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩類を含有する錠剤や錠剤片を所持し、飲み込んで使用した。
■無許可開設に関与の5名が処分
浅井真太郎医師、湯本正人医師、浅井昌美医師、宮尾克医師、石原伸哉医師の5名は全員、美容クリニックの無許可開設を巡る一連の刑事事件に関与し、医療法違反の罪に問われていた。5名の処分は、前回(今年3月)の諮問時に「過去に類似の案件がない」との理由で決定が保留されていた。
5名の中で最も重い医業停止9月となった浅井医師は、2012~14年、愛知県岡崎市と長野県松本市における無資格者による診療所の無許可開設を積極的に手助けした。
処分対象者と事件の概要は表2の通り。