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新薬創出等加算、見直し内容に応じた名称に変更へ―革新的新薬創出に関する指標の導入を検討 [どうなる?診療報酬改定]

登録日: 2017.06.14 最終更新日: 2026.02.21

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中央社会保険医療協議会の薬価専門部会(中村洋部会長)は14日、薬価制度の抜本改革に向け、新薬創出等加算のあり方を巡り議論した。厚生労働省は検討課題の1つとして、見直し後の制度の趣旨に沿った名称に変更する方針を提示。委員から反対意見は出なかった。

「業界再編を加速するきっかけになるか注視する必要がある」と述べる中川氏

新薬創出・適応外薬解消等促進(新薬創出等)加算は2010年度薬価制度改革で、“ドラッグ・ラグ”の解消や革新的新薬の創出を促進させるため試行的に導入された制度。「未承認薬・適応外薬の開発要請品目及び公募品目」あるいは「真に医療の質の向上に貢献する医薬品」の研究・開発を行う製薬企業の新薬で、①後発医薬品が上市されていない、②市場実勢価格の薬価に対する乖離率が全収載品の加重平均乖離率を越えない―という条件を満たすものに対し、薬価改定の際、市場実勢価格による引下げが猶予されるよう一定の加算が行われる。つまり一定の要件を満たす企業の新薬に幅広く加算される仕組みのため、製薬企業にとっては研究開発における重要な原資となっている現状がある。

一方で加算の対象期間が、後発品が上市されるまで、または15年とされていることなどから、製薬企業が長期収載品依存型のビジネスモデルから転換できない要因の1つになっているとの指摘がある。

こうした現状を踏まえ、政府が昨年12月にまとめた「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」では、革新的新薬創出を促進させるため、ゼロベースでの見直しを求めた。9日に閣議決定された『骨太方針2017』でも同様の方針が盛り込まれている。


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