厚生労働省は9月30日、医道審議会医道分科会の審議結果を受け、犯罪や医業に関する不正のあった医師15名の行政処分(別掲)を決定した。処分の効力発生は10月14日。
免許取消処分となったのは健康診断と偽った準強制わいせつの罪で懲役2年、執行猶予3年が確定した木村憲治医師。
2014年に国立国際医療研究センターで発生した医療事故で、業務上過失致死の罪が確定(禁錮1年、執行猶予3年)した飯髙世子医師は医業停止3月。詐欺の罪が確定(懲役3年、執行猶予4年)したタレントの脇坂英理子医師は医業停止3年。
河野和彦医師は自らが開発に関与した健康補助食品の競合商品に対する信用毀損の罪(罰金30万円)で医業停止3月となった。信用毀損が処分対象となるのは初めて。厚労省は「これまで個人に対する名誉毀損は処分対象になっており、罰金額や社会的影響、当時の背景を類似例と比べると、名誉毀損の内容に近いということで今回の判断になった」と説明している。
医師15名を行政処分 【医道審医道分科会】
登録日: 2016.10.19 最終更新日: 2026.02.21