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2章 安全配慮義務 教訓14 労働者の既往歴・就業制限の既往は適切に管理する。就業制限について判断が難しいケースについては,安易に産業医単独で判断するのではなく,主治医の意見も確認する。

登録日: 2023.09.04 最終更新日: 2025.09.19

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