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雇入時の健康診断で採用が取り消されるケースとは?

No.4796 (2016年03月26日発行) P.60

佐久間大輔 (つまこい法律事務所 弁護士)

登録日: 2016-03-26

最終更新日: 2016-10-18

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【Q】

雇入時の健康診断の結果により採用を取り消されるのはどのような場合ですか。たとえば,海外赴任を前提に採用した社員に渡航前健診を兼ねて健診を行った結果,渡航不可と判定された場合はどうでしょうか。 (東京都 K)

【A】

雇入時の健康診断の目的は労働者の適正配置や健康管理に役立てることにあります。あくまで雇用継続が前提となり,健康診断で疾病が見つかったからといって,採用内定の取り消しや解雇が直ちに許されるわけではありません。
採用内定の取り消しが原則として認められないのは,採用内定により労働契約が成立しているからです。ただし,その労働契約には解約権が留保されていると解されています。労働契約に定められた労務提供ができなければ,契約の解除,すなわち採用内定の取り消しが認められることになります。とはいえ,解雇には合理的な理由が必要とされ,これは採用内定の取り消しも同様です。
健康障害が重篤で通常の業務に従事できないのであれば,合理的な理由があり,採用内定の取り消しが認められます。しかし,期間の定めのない労働契約(いわゆる正社員)であり,健康障害が1~2カ月程度で寛解する可能性があれば,まずは勤務開始の延期,就業場所の変更や休職などの措置を講じないと,合理的な理由がないと判断されることがあります。以上は海外赴任者の健康診断についても同様です。この目的は定期健康診断のほか,海外での健康障害の予防や疾病の早期発見・早期治療をすることにあるので,健康診断結果による採用内定の取り消しが直ちに認められるわけではありません。しかし,労働契約における職務が海外赴任に限定され,健康障害が重篤で海外赴任ができないのであれば,合理的な理由があり,採用内定の取り消しが認められます。ただ,期間の定めのない労働契約で,健康障害が寛解する可能性があり,赴任の延期が可能であれば,勤務開始の延期などの措置を講じることが必要です。また,労働契約が国内勤務も含むものであれば,まずは就業場所の変更や健康障害が寛解するまでの一時的な国内勤務などの措置を講じないと,合理的な理由がないと判断されるでしょう。

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