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■NEWS 無症状者の新型コロナ検査、唾液PCRも活用可能に─厚労省が取り扱い変更

No.5023 (2020年08月01日発行) P.69

登録日: 2020-07-20

最終更新日: 2020-07-20

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厚生労働省は7月17日、無症状者(空港検疫の対象者や濃厚接触者)に対する新型コロナウイルス感染症(COVID-19)検査について、同日より唾液を用いたPCR検査・LAMP検査・抗原定量検査も活用できることにしたと発表した。抗原検査のうち簡易キット(エスプライン SARS-CoV-2)による検査については、これまで通り唾液検体を用いることはできないとしている。

今回の取り扱い変更は、都内の無症状者を対象に、鼻咽頭ぬぐい液を用いたPCR検査と唾液を用いたPCR検査等を比較した調査結果を踏まえたもの。

調査結果は①鼻咽頭PCRと唾液PCRの一致率90.1%(陽性者一致率91.9%、陰性者一致率88.9%)、②鼻咽頭PCRと唾液LAMPの一致率90.1%(陽性者一致率86.5%、陰性者一致率92.6%)、③鼻咽頭PCRと唾液抗原定量検査の一致率90.1%(陽性者一致率75.7%、陰性者一致率100%)―で、いずれも高い一致率が確認されたことから、同省は、無症状者に対し唾液PCR検査、唾液LAMP検査、唾液抗原定量検査の活用を可能にすることを7月15日の厚生科学審議会感染症部会に提案。了承を得た。

現段階のCOVID-19検査の取り扱いはの通り。簡易キットによる抗原検査に唾液検体を用いることについては、検査メーカーで大学との共同研究が進められている。

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