中央社会保険医療協議会総会は17日、療養病棟や有床診療所などをテーマに議論を行った。医療法で今年度末に経過措置が切れる「療養病棟入院基本料2」(療養2)について、看護配置基準20対1の療養1に一本化するとともに、診療報酬上の経過措置を設ける方針が固まった。
療養病床を巡っては、医療法に基づく看護配置基準が4対1(診療報酬基準では20対1に相当)以上とされている。しかし、2018年3月末までは経過措置として6対1(同30対1)以上が認められており、診療報酬の施設基準では療養病棟入院基本料2(療養2)の看護配置基準は25対1と設定されている。そこで厚生労働省は、医療法の経過措置が終了することに加え、療養2でも看護配置基準と医療区分2・3該当患者割合が療養1相当の病棟が一定程度存在することから、医療法に連動する形で同入院基本料の要件を見直した上で、看護配置基準を20対1に一本化し、医療区分2・3の具体的な該当患者割合については、今後検討する方針を提示した。
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