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勤務医は「労働者」に当てはまるのか?【聞かせてください! 現場のホンネ】医師の働き方改革に一言!

No.4872 (2017年09月09日発行) P.21

登録日: 2017-09-07

最終更新日: 2017-09-06

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今回は101人の先生方から回答をいただきました。

勤務医は労基法に定められた「労働者」に当てはまるのか(Q1)との問いに対し、「完全に当てはまる」「かなり当てはまる」とした方は計58人(57%)で、「当てはまる」と考える方が半数以上を占めました。「あまり当てはまらない」「全く当てはまらない」とした方は計28人(28%)と、「当てはまる」の約半数。「どちらとも言えない」は15人(15%)でした。ただし、「当てはまる」と考える方の中でも、例外的に考えるべきとする回答が多く寄せられました。

特に関心のある論点(Q2、複数回答可)で最も多かったのは「労働時間・労務管理のあり方」(60人)。次いで「応招義務と労基法の関係」(51人)、「労働の範囲の明確化」(35人)、「仕事と家庭の両立支援」(27人)―などと続きました。「他業種への業務移管」を挙げた方は15人と少なかったものの、事務作業の移管を求める声がQ1のいずれの立場の回答をした方からも上がりました。

 



労働者に当てはまる

◉医師の善意に依存していては真の医療は長続きしない。(開業医)
◉ある程度規制しないと過重労働はなくせない。過重労働は医療崩壊にもつながる。(開業医)
◉いま議論されているのは都会の大病院のことばかりのようです。へき地は別世界です。(勤務医)
◉救急医療や産科は別に考えるべき。交代制が必要。(開業医)
◉1人の労働時間を短くすれば必要医師数は増えざるをえない。それをどう解決するか。(行政医)

労働者に当てはまらない

◉命を扱う仕事が労基法に縛られてはならない。(開業医)
◉患者の気持ちとしては医師には常に診てほしいのでは。(勤務医)
◉医師になって自立する5年くらいは労基法のことは言っていられないほど大切な時間。(開業医)
◉病院勤務医の労働環境は一般労働者と全く異なる。特に入院患者を受け持つ場合。(勤務医)

どちらとも言えない

◉主治医が時間外まで責任を持つという考え方を見直すべき時期が来ているのでは。(勤務医)
◉仕事と自己研鑽の区別がつきにくいのが問題。(勤務医)
◉働き方改革のポイントは医師の負担軽減。他職種に何を移管できるのかがカギとなる。(勤務医)

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