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パチンコ景品交換所の運用形態は適法か?

No.4833 (2016年12月10日発行) P.62

相川祐一朗 (相川法律事務所弁護士)

登録日: 2016-12-07

最終更新日: 2016-12-01

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  • パチンコ店のすぐ近くにパチンコ景品交換所があります。三店方式という言葉もあるようですが,このような運用形態は違法ではないのでしょうか。法令などをご教示頂きたいと思います。

    (質問者:岐阜県 K)


    【回答】

    パチンコは,まず法律的には,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)2条1項4号に定められている風俗営業に該当します。そもそも賭博ではないのかという疑問もありますが,法律的には「遊技」の枠内とされています。

    「遊技」ですので,当然以下のことが禁じられています(同法23条)。

    1.現金又は有価証券を商品として提供すること
    2.客に提供した賞品を買い取ること
    (以下,略)

    法律としては,こうした規制によって金品のやり取りをなくすことにより,「遊技」の範囲内に収めることを予定していると言えますが,ここでご質問にもある,パチンコ店のすぐ近くにある景品交換所が問題となります。

    景品交換所が何をしているかと言うと,パチンコ店が客に提供した商品を客から買い取って,対価として現金を渡しています。これは,まさに上に述べた法律に反することで,許されないことにも思えます。

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