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「みなし公務員」の現状

No.4751 (2015年05月16日発行) P.64

鵜養幸雄 (立命館大学大学院公務研究科教授)

登録日: 2015-05-16

最終更新日: 2016-10-18

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【Q】

国や地方公共団体が経営していた企業および特殊法人〔日本国有鉄道(国鉄)や日本郵政公社など〕が民営化された際,職員は「みなし公務員」として,公務員と同等の制約を受けていると聞きました。その規定についてご教示下さい。 (東京都 S)

【A】

1)「みなし公務員」の意味
「みなす」という法令用語は,AでないものにAとしての法的な効果を与えるときに用いるもので,「みなし公務員」は,公務員でない者を公務員として扱う必要があるときに用いられます。
「みなす」ためには法令上の根拠が必要であるとされ,国会の議決によらない政令(内閣が定める)や省令(各省で定める)によることも可能と言えますが,実際には,現在定められている「みなし公務員」はすべて法律の条文で規定されています。
(2)みなされる範囲
公務員とみなされると言っても,およそその者が公務員と同じ扱いを受けるわけではなく,公務員について定められている服務規定,身分保障規定などが当然に適用されることにはなりません。
多くの場合は,従事する仕事の公共性・公益性に照らして,贈収賄などの不正が行われないように,刑罰によって抑止できるように法律で「みなし公務員」とされているわけです。この規定によって,収賄罪や公務員職権濫用罪については刑法上の公務員として扱う,つまり職務上の不正についてはこれらの罪に問われることになります。
法律の文言では「役員及び職員は,刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなす」とされるのが一般的です。また,併せて職務上の秘密を守る義務が定められることも多くみられます。
(3)「みなし公務員」の実例
医療関係の独立行政法人では,機構としては,日本医療研究開発機構,地域医療機能推進機構,福祉医療機構,医薬品医療機器総合機構,また研究所としては,医薬基盤研究所,放射線医学総合研究所の役員・職員について,いずれも「刑法その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなす」ことが法律上定められています。
郵便業務に関しては,日本郵政公社化後の職員は公務員でしたが,民営化で役員・職員がすべて公務員ではなくなりました。他方,郵便貯金・簡易生命保険管理機構の役員・職員については刑法その他の罰則の適用について「みなし公務員」とされています。なお,郵便法では,「郵便認証司,内容証明の業務に従事する者及び特別送達の業務に従事する者」を「みなし公務員」としています。
国鉄の民営化(分割)によって設けられたJR各社(北海道・東日本などの各旅客鉄道会社,日本貨物鉄道など)では,「みなし公務員」の規定によるのではなく,株式会社についての法律の中で贈収賄についての罰則が定められています。

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