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ジカ熱を4類感染症に指定へ、日医通じて情報提供 [厚労省]

No.4789 (2016年02月06日発行) P.12

登録日: 2016-02-06

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塩崎恭久厚生労働相は2日の会見で、ブラジルなど中南米を中心に感染拡大が続く蚊媒介性感染症「ジカ熱」を、近日中に感染症法上の4類感染症に指定すると発表した。ジカ熱を診断した医療機関に速やかな届出を義務づける。
臨床医向けには日本医師会を通じ、臨床症状や診断法、届出方法に関する情報提供を行う。検査に関しては、全国の検疫所と地方衛生研究所にジカ熱用の試薬を配布し、全国でPCR法による検査に対応できる体制を整える。
ジカ熱の流行地域では小頭症や神経障害の集団発生が報告されており、世界保健機関(WHO)の緊急委員会は1日に「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態」を宣言し、各国にサーベイランスの強化を求めた。疾患と小頭症などとの関連性は必ずしも明らかではないが、外務省は妊婦に対し流行地域への渡航をできるだけ控えるよう呼びかけている。
塩崎厚労相は会見で、医療従事者向けの研修を実施するほか、蚊媒介性感染症の診療ガイドラインを改訂する方針も示した。

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