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難病の診断・治療行う「指定医」の要件定める法令が発令

No.4726 (2014年11月22日発行) P.8

登録日: 2014-11-22

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厚生労働省は12日、来年1月から創設される「難病指定医」「協力難病指定医」の要件を定めた難病医療法施行規則を発令した。指定医は5年ごとの更新制だが、厚労相が定める学会の専門医であれば、研修を受講しなくても申請のみで更新できる。
難病指定医は、医療費助成の対象となる指定難病の患者の診断や、患者の助成への新規申請・更新に必要な診断書の作成、国のデータベースへの患者情報の登録を行う。
指定要件は(1)5年以上の難病の診断または治療への従事経験に加え、(2)学会専門医資格の所有、または(3)都道府県が今後実施する1~2日程度の研修修了―のいずれかを満たすこと。患者の日常診療を行い、助成の更新に必要な診断書のみ作成できる協力難病指定医は、(1)に加えて、1~2時間程度の研修修了が要件となる。
厚労省は指定医の指定を受けられる学会専門医の一覧を近く告示するが、都道府県のホームページには既に掲載されている。
同日には、小児の難病・小児慢性特定疾病(小慢)の助成申請に必要な診断書を作成できる指定医の要件を定めた児童福祉法施行規則改正令も発令された。指定と更新の要件は難病指定医と同じ。
ただし、難病指定医であっても小慢の診断書は作成できず、改めて小慢指定医の申請が必要。その逆も同様で、都道府県に指定を申請する際は注意が必要となる。

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