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事故調GL - 遺族の申し出を反映する仕組み検討へ

No.4711 (2014年08月09日発行) P.9

登録日: 2014-08-09

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来年10月にスタートする医療事故調査制度の手順を定めるガイドラインについて検討する厚労科研「診療行為に関連した死亡の調査の手法に関する研究班」の第2回会議が7月30日に非公開で開かれた。会議後に会見した研究班代表の西澤寛俊全日病会長は、遺族からの申し出を届出に反映する仕組みを検討する考えを明らかにした。
同日は「届出基準」「事案決定プロセス」などについて協議。
このうち事案決定プロセスについては、改正医療法では届出の対象を「医療従事者が提供した医療に起因、または起因すると疑われる死亡・死産のうち、医療機関の管理者が死亡・死産を予期しなかったもの」とし、医療事故の判断は管理者が行うこととしている。
しかし研究班参加者から遺族からの相談を受け付ける仕組みの必要性が指摘されたため、遺族の申し出を管理者の判断につなげる仕組みを設けることとした。
届出基準については、厚労省が2004年に発出した「医療事故情報等収集事業」に関する通知の分類と、日本医療安全調査機構の「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」での具体的事例をもとに整理することになった。

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