株式会社日本医事新報社 株式会社日本医事新報社

CLOSE

■NEWS 認定再編計画に基づく再編統合の場合は施設の一部供用が可能に―地域医療構想等WG

No.5160 (2023年03月18日発行) P.70

登録日: 2023-03-09

最終更新日: 2023-03-09

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

厚生労働省の「地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ」は31日、地域医療構想推進のための取組について議論した。厚労省は医療機関の再編統合を促進する観点から、認定再編計画に基づく再編統合の場合は、併設する医療機関との施設の一部共用を認めることなどを提案し、了承された。都道府県の「第8次医療計画」の作成作業に間に合うように、年度内にも通知を発出する。

複数医療機関の再編統合に際して、再編計画を厚労省が認定した場合(認定再編計画)には税制上の優遇措置などが受けられる。今回了承された対応は、この枠組みを利用するメリットをよりいっそう高めることで、地域医療構想の実現につながる医療機関の再編統合を促進しようというもの。

具体的には、認定再編計画に基づく再編統合であって、医療機関それぞれが医療法上の基準を満たし、かつ、各医療機関の患者に対する治療に支障がない場合に限り、医療機関に併設する介護医療院の取扱いを参考に、医療法で定める施設の一部共用を容認。その際には条件として、▶各医療機関が同一の地域医療連携推進法人に参加している、▶いずれの医療機関も開設主体が出資持分のある医療法人ではない―ことを求める。

病床過剰地域における医療機関の再編統合のうち、都道府県知事による開設中止勧告などの対象にならないケースの明確化も図る。

■認定再編計画に基づく病床過剰地域での再編統合、勧告対象外となる場合を明確化

病床過剰地域における医療機関の開設・増床では、都道府県知事が必要に応じて勧告を行うことができる旨が医療法に定められている。現在も、移転を伴わない開設者の変更や、同一開設者による同一医療圏内での移転(いずれも増床がない場合)については、勧告対象にならないことが医政局長通知に明記されているが、複数医療機関の再編統合への言及はなく、都道府県によって対応にばらつきがあるのが現状。

このため対応策として、病床過剰地域における認定再編計画の枠組みを利用した再編統合で、増床を伴わない場合は、勧告を行わないことを通知で明確化。ただし、病床過剰地域であることを踏まえ、増床の有無は原則として稼働していない病床数を除いた範囲で判断するとしている。 

関連記事・論文

もっと見る

関連物件情報

もっと見る

page top