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■NEWS 救急施設の労務管理に積極的な介入と支援─救急医学会声明

No.4971 (2019年08月03日発行) P.65

登録日: 2019-07-24

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日本救急医学会は23日、救急医の働き方改革に向けたステートメント(声明)を公表した。「人を救うには、まず自分が健康でなければならない」を基本理念とした上で、学会が救急医療施設における労務管理に積極的な介入・支援を行い、看護師や救急救命士へのタスクシフティング(業務移管)を進めるなどの施策を打ち出している。施策の具体化を通じて、救急医を増やすための施策の実行にもつなげたい考えだ。

声明では、同学会に特別委員会が設定した、救急領域の医師の働き方改革に向けたアクションプランとして、①学会に労務管理に関する委員会を設置する、②労務管理に関する講習と管理者向け講習を実施する、③施設間相互訪問評価を実施する、④救命救急センターの充実度評価項目への労務管理の追加を要望する、⑤診療看護師養成を進める、⑥救急救命士への業務移管に関する議論を進める―の6項目を明示。具体的な取り組みについては、特別委が今後まとめる最終報告で示すとした。

厚生労働省の「医師の働き方改革に関する検討会」報告書(2019年3月)では、2024年4月に適用される医師の時間外労働上限規制の特例として「地域医療確保暫定特例水準」(年1860時間)を設けることとした。学会の声明では、特例水準が解消される予定の35年3月までに救急医療を取り巻く環境が破綻する恐れがあるならば、「今回提示されたルールの修正も躊躇すべきではない」としており、地域医療への影響を精緻に監視する必要があるとの考えを示している。

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