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医療機関のWebサイトを「広告」に定義 【医療法等改正案が国会へ】

No.4846 (2017年03月11日発行) P.9

登録日: 2017-03-03

最終更新日: 2017-03-03

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自民党厚生労働部会(渡嘉敷奈緒美部会長)は3日、今国会に提出する医療法等改正案について審議を行い、了承した。法案には、安全かつ適切な医療提供体制の確保を推進するため、①医療に関する広告規制の見直し、②特定機能病院におけるガバナンス体制の強化、③検体検査の精度の確保、④持分なし医療法人への移行計画の認定制度の延長─などに関する措置が盛り込まれる。

■限定列挙規制の例外基準は省令で明記

多くの医療機関に関係するのは、①の医療に関する広告規制の見直し。主に美容医療サービスに関する消費者トラブルの増加を受け、現在は法律上の「広告」に含まれない医療機関のWebサイトを「広告」と定義する。この見直しにより、虚偽や誇大などの不適切な表示をした場合、中止・是正命令および罰則を科すことができるようになる。

しかし、患者が知りたい情報をWebサイトから得られなくなる事態を避けるため、医療に関する患者の適切な選択が阻害される恐れが少ない場合には、限定列挙規制(用語解説)の例外に位置づけ、広告可能事項の限定を一部解除することができるような措置を設ける。限定列挙規制の例外基準については、厚生労働省の有識者検討会の意見を踏まえ、省令で定める形になる。

【限定列挙規制】:医療広告に表示できる事項として定められた現行医療法上の規制。医師名や診療科名、提供される医療の内容などが限定的に認められている。

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