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薬価制度の抜本改革に向けた基本方針が決定―18年度以降は毎年薬価改定実施へ

登録日: 2016-12-20

最終更新日: 2016-12-20

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安倍晋三首相が塩崎恭久厚労相など関係閣僚に検討を求めていた薬価制度の抜本改革に向けた基本方針が20日、策定された。最大の争点となっていた薬価の毎年改定の対象については、市場実勢価格を適時に薬価に反映する観点から「全品を対象」に薬価調査を毎年行い、「価格乖離の大きな品目」について薬価改定を行う方針が明示された。

抜本改革に向けた基本方針は、関係閣僚会合で決定する予定だったが、予算編成が大詰めの時期ということもあり、厚労省保険局医療課の迫井正深課長(写真中央)によれば塩崎厚労相が書面で内容について各大臣に了承を取るという形になった。

毎年改定の対象範囲を巡り調整が行われていたが、最終的には薬価調査は全品を対象に毎年行うが、通常の薬価調査の間の年においても大手卸売業者などに調査を実施し、そのうち乖離差の大きな品目について薬価改定を行う形で決着。改定の対象となる基準など具体的内容は主に中医協で議論し、来年中に結論を取りまとめることになった。

また、オプジーボのように効能効果の追加により市場規模が急激に拡大した場合には、年4回ある新薬収載の機会にその都度薬価を見直すことになる。このほか新薬創出加算制度をゼロベースで見直すとともに費用対効果評価の本格導入に向けた検討を求めている。

今後の流れとしては、18年度は通常の改定年度に当たるため、従来の薬価調査を9月に行い、乖離率を踏まえ全品を対象に薬価改定が行われる。19年度は新しい制度に基づき、大手卸売業者を対象に全品の薬価調査を行い、一定基準以上乖離率が大きな品目を対象に薬価が引き下げられることになる。

【記者の眼】基本方針では、薬価改定の対象を限定したことで、医療界や製薬業界、卸業界などが懸念していた全面的な毎年改定は避けられた形となった。しかし、薬価調査は毎年全品を対象に行うことに加え、薬価調査のあり方の見直しにも言及しており、本格的な毎年改定に向けた布石と捉えることもできそうだ。(T)

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