株式会社日本医事新報社 株式会社日本医事新報社

CLOSE

■NEWS 24年度診療報酬改定の個別改定項目が決定、14日に答申へ―中医協

No.5208 (2024年02月17日発行) P.71

登録日: 2024-02-09

最終更新日: 2024-02-09

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

中央社会保険医療協議会は27日、2024年度診療報酬改定の個別改定項目をとりまとめた。次回の総会(14日)で武見敬三厚生労働相に答申する予定。

個別改定項目には、131日に公益裁定で決着した一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」の見直し内容が反映されたほか、過去2回の議論やパブリックコメントなどを踏まえた修正が加えられた。

内容を詳しくみると、一般病棟用の看護必要度の評価項目では、①「創傷処置」と「呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合を除く)」は看護必要度Ⅰにおける評価対象を、看護必要度Ⅱにおいて評価対象となる診療行為を実施した場合に限定する、②「注射薬剤3種類以上の管理」は対象薬剤から静脈栄養に関する薬剤を除外するとともに、初めて該当した日から7日間を該当日数の上限とする、③「抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ)」について、入院での使用割合が6割未満の薬剤を対象から除外し、得点を3点に引き上げる、④「救急搬送後の入院」及び「緊急に入院を必要とする状態」の評価日数を現行の5日間から2日間に短縮する、⑤「短期滞在手術等基本料」の対象手術等の実施患者を評価対象者に追加する―などの見直しを行う。

「急性期一般入院料1」及び、看護配置が71の「特定機能病院入院基本料」と「専門病院入院基本料」では、該当患者の判定基準の見直しも実施。B項目を外した上で、①A3点以上またはC1点以上の該当患者割合(割合1)、②A2点以上またはC1点以上の該当患者割合(割合2)―がいずれも基準値以上であることを施設基準とする。

■「急性期一般1」、看護必要度Ⅰの基準値は割合121%、割合228

看護必要度Ⅱを用いた場合の基準値は131日の公益裁定で、割合120%、割合227%とすることが決定。看護必要度Ⅰの場合の基準値は個別改定項目の記載で、割合121%、割合228%になることが明らかになった。同じく、一般病棟用の看護必要度を用いる「地域包括ケア病棟入院料」については、看護必要度Ⅰを用いた場合の基準値を10%に変更する(看護必要度Ⅱは8%で据え置き)。

外来医療では「特定疾患療養管理料」の対象疾患について、これまでも示されていた糖尿病、脂質異常症、高血圧症の除外を行う一方、新規でアナフィラキシーとギラン・バレー症候群を追加することが決まった。

関連記事・論文

もっと見る

関連書籍

関連物件情報

もっと見る

page top